排出事業者は事業系一般廃棄物を適正に処理(委託を含む)する義務があり、産業廃棄物については以下の通り排出事業者責任が生じます。
廃棄物処理法では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。
また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」ことが規定されています。
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